|
|
||||||||
|
|
| 第1章 総 則 第1条 事業の目的 LLC顔晴れ塩竈における浦戸アイランド倶楽部(以下「当倶楽部」といいます)では、浦戸アイランド倶楽部会員(以下「会員」といいます)に対し、日本三景松島湾浦戸諸島の契約した寒風沢島の水田において農業体験(田植え、稲刈り)を行います。契約水田には灌漑設備がなく、水は雨水のみを使用します。また、刈り取り後の稲は天日干しにて乾燥を行います。この様な昔ながらの稲作を体験できます。さらに収穫されたその食米を使い、浦霞醸造元の(株)佐浦において、酒づくり(仕込み)体験も行っていただきます。また、塩竈市のイベント等を通じて、塩竈市や浦戸諸島の自然を満喫してもらいます。 当倶楽部では、収穫された米とその一部を純米吟醸酒にし、また、塩竈の藻塩を加え、会員に提供することで、収穫の喜びや酒造りの楽しさ、そして、その出来栄えを味わうことができます。当倶楽部はこれらの一連の事業を通し、塩竈市のまちづくり活動の一翼を担うことを目的とします。 第2条 会員規約 この会員規約は、当倶楽部が提供するサービスを、会員が提供を受ける際の一切に適用します。 第3条 規約の変更 当倶楽部は、所定の方法により会員に通知することにより、この規約を変更することができるものとします。 第4条 当倶楽部からの通知 1. 当倶楽部は、電子メールによる送信、ホームページへの掲載その他当倶楽部が適当であると判断する方法により、会員に随時必要な事項を通知するものとします。 2. 当倶楽部から会員への通知は、前項に基づきその内容が入力された日に効力を生じるものとします。 第2章 会 員 第5条 入会の申込 1. 本サービスの提供を希望する者は、当倶楽部所定の方法により、入会申込を行うものとします。 入会金は一会員¥25,000−と定めます。 2. 入会申込をした者(当該入会申込の対象者を含み、以下「申込者」といいます。)は、入会申込を行った時点で、この会員規約の内容に対する承諾があったものとみなします。 第6条 申込の承諾 当倶楽部は、入会申込に対し、会費入金の確認および必要な審査・手続等を経た後にこれを承諾します。当倶楽部がこの承諾を行った時点で、会員契約が成立するものとします。 第7条 申込の不承諾 当倶楽部は、審査の結果、申込者が以下のいずれかに該当することがわかった場合、その者の入会申込を承諾しないことがあります。 1. 申込者が実在しないこと。 2. 申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記又は記入漏れがあったこと。 3. 申込の時点で、会員規約の違反等により、退会処分もしくは入会申込の不承諾を現に受け、又は過去に受けたことがあること。 4. その他会員契約の申込を承諾することが、当社の業務の遂行上著しい支障があると当倶楽部が判断した場合。 第8条 譲渡禁止等 会員は、会員契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡したり、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。 第9条 変更の届出 1. 会員は、住所、その他倶楽部への届出内容に変更があった場合には、速やかに当倶楽部に所定の方法(書面の提出、電子メールによる送信、電話連絡等)で変更の届出をするものとします。 2. 前項届出がなかったことで会員が不利益を被ったとしても、当倶楽部は一切責任を負いません。 第10条 会員からの解約 1. 会員は、会員契約を解約する場合は、所定の方法(書面の提出、電子メールによる送信等)にて当倶楽部に届け出るものとします。当倶楽部は、既に受領した会費その他の債務の払い戻し等は一切行いません。 第3章 会員の義務 第11条 自己責任の原則 会員は、本サービスの提供を受けてなされた一切の行為とその結果について一切の責任を負います。 第12条 禁止事項 1. 他の会員もしくは第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。 2. 他の会員もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又は他者の名誉もしくは信用を毀損する行為。 第4章 サービス 第13条 注意事項 1. 当倶楽部の提供するサービスは、農地所有の耕作権、漁業権、使用収益権を提供及び賃貸するものではありません。 2. 収穫物の帰属は、農地所有者にあります。 第14条 収穫物 1. 収穫物については以下の通りとします。 (1) 会員は、会員自身で収穫した収穫物については持ち帰ることは原則出来ません。 2. 天候不順等の事由により、不作又は収穫できない場合、他地域の収穫物で代替する場合があります。 第15条 期間 1. 会員の期間は、第6条(申込の承諾)から翌年の5月末日までといたします。 2. 会員が本サービスの一部の提供を受けることが出来ないことを承諾した上で入会を希望したい場合は、第6条(申込の承諾)の日からといたします。これにより会費の支払い義務が軽減されたり免除されたりすることはありません。 第16条 内容等の変更 1. 当倶楽部は、天候等の事由により本サービスの内容、時期を変更することがあります。その場合は電子メールによる送信、ホームページへの掲載その他当倶楽部が適当であると判断する方法により、事前に通知するものとします。 2. 当倶楽部は、前項の変更に関し一切責任を負いません。 第17条 オプションサービス (注・オプションサービスとは、本サービス以外のサービスを言う) 1. 会員は、当倶楽部が提供するオプションサービスを利用することができます。 オプションサービスの利用に係る契約は会員と当倶楽部の間で別途結ぶこととします。 2. 当倶楽部が、提供するオプションサービスの利用料金が発生する場合は、会員は当倶楽部に対して、当該利用料金を支払うものとします。 3. 会員は、オプションサービスの利用においても、第11条(自己責任の原則)が適用されることを承諾します。 第18条 利用制限、サービス提供の中断 次の各項に該当する場合、当倶楽部は、本サービス及び諸施設の全部又は一部の閉鎖、若しくは休業をすることができるものとします。あらかじめ予定されている場合については、一週間前までに会員に対しその旨を告知いたします。これにより受領済みの会費等の返還はいたしません。 1. 気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断した場合。 2. その他重大な事由によりやむを得ない場合。 第5章 料金 第19条 会費 会員は、会費とこれにかかる消費税(内税)を支払うものとします。なお、すでに受領済みの会費は、退会または会員資格を喪失した場合でも返還いたしません。 会費は、一会員¥25,000−とします。 第20条 会費以外の料金等 別途発生する場合の参加費、オプションサービスの利用にあたっての利用料(以下「料金等」といいます。)の算定方法等は、当倶楽部が別途定めるとおりとします。 第21条 会費の支払方法 1. 会員は、次のいずれかの方法で、支払うものとします。 (1) 銀行振込み(振込み手数料は会員負担と致します。) (2) その他当倶楽部が定める方法 第6章 会員規約違反等への対処 第22条 会員規約違反等への対処 1. 当倶楽部は、会員規約に違反する行為又はそのおそれのある行為を止めること、及び同様の行為を繰り返さないことを要求します。 2. 前項の規定は第11条(自己責任の原則)に定める会員の自己責任の原則を否定するものではありません。 第23条 当倶楽部からの解約 1. 前条(会員規約違反等への対処)の他、会員が以下のいずれかに該当する場合は、当倶楽部は当該会員に事前に何等通知又は催告することなく、退会処分とすることができるものとします。 (1) 第12条(禁止事項)のいずれかに該当することが判明した場合。 (2) 料金等その他の債務の履行を遅滞し、又は支払を拒否した場合。 (3) 当倶楽部から前条(会員規約違反等への対処)の要求を受けたにもかかわらず、要求に応じない場合。 (4) その他当倶楽部が会員として不適当と判断した場合。 2. 退会処分とされた者は期限の利益を喪失し、当該時点で発生している料金等その他の債務等当倶楽部に対して負担する債務の一切を一括して弁済するものとします。 第7章 免責 第24条 免責 1. 当倶楽部は、本サービスの運営に支障がないよう努めますが、台風・地震などの自然災害に起因する事故及び損害については、一切責任を負いません。但し、収穫物に関して上記等の事由により、不作又は収穫できない場合、他地域の収穫物で代替する場合があります。 2. 当倶楽部は、本サービスを通じて当倶楽部又は第三者が提供する情報等に関し、その完全性、確実性及び有用性を含め、いかなる保証も行いません。 3. 本条の規定は、当倶楽部に故意又は重過失があった場合には、適用しません。 第8章 個人情報 第25条 個人情報 1. 当倶楽部は、個人情報を別途インターネット上のホームページに掲示する「サイトポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとします。 2. 生命、身体の保護のために必要があると当倶楽部が判断した場合には、当該保護のために必要な範囲で開示、提供することがあります。 第9章 その他 第26条 専属的合意管轄裁判所 会員と当倶楽部の間で訴訟の必要が生じた場合、仙台地方裁判所を会員と当倶楽部の第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 第27条 準拠法 この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。 |
|
|